熟年離婚を考えている方にとって、やはり気になるのが“お金の問題”ですよね。こちらのページでは、財産分与や慰謝料についてなど、熟年離婚にまつわるお金の問題について解説。実際の裁判事例も紹介しています。
通常の離婚と同様、熟年離婚の場合も、財産分与が行われます。結婚後に夫婦で築いた共有財産については、2分の1ずつ分けられるのが原則です(財産形成への貢献度等によって変わることも)。
しかし、長い婚姻期間を経た熟年離婚の場合、対象となる財産の額が大きいことが多く、簡単に合意とならないケースも。
ここでは、そんな財産分与で問題になることが多いケースをいくつか挙げてみました。裁判事例も最後に紹介しています。
「自分がもらった退職金なんだから離婚しても自分のもの」と考える男性が多いのですが、実は退職金も財産分与の対象。既に退職金を受け取って共有財産になっている場合だけでなく、将来予定されている退職金についても対象となります。
これは、夫の勤続に関し、少なくとも婚姻期間においては妻にも一定の貢献がある、という考え方からくるものです。
ちなみに、既に退職金を使い切っている場合や勝手に使われてしまった場合などは財産分与の請求はできません(一方が浪費によって費消した場合、その費消分について財産分与の際に考慮される可能性はあり)。
熟年離婚後の女性にとって、老後に受け取れる年金の額は非常に気になるところ。そこで覚えておきたいのが「年金分割」という制度です。
これは、離婚後、配偶者の年金保険料の納付実績を、もう一方の配偶者の納付実績にプラスできる制度。支給される年金自体ではなく、あくまで“結婚期間中の年金保険料の納付実績”を分け合うものです。ケース別に見てみましょう。
共働きで夫婦ともに厚生年金保険に加入していて、夫の方が収入が多く毎月の年金保険料も多い場合。年金分割制度によって、結婚期間中に夫婦が支払った保険料を合計し、その2分の1ずつをそれぞれの納付実績にすることができます。
夫が厚生年金保険に加入していて妻が専業主婦の場合。年金分割制度によって、結婚期間中に夫が支払った厚生年金保険料の2分の1を、妻が支払ったものとして扱うことができます。
ローンの残った持ち家に住んでいる場合は、大きく分けて、「家を売却する」「離婚後もどちらかが住み続ける」という2つの選択肢があります。
売却の場合、ローン残高より不動産価額が高ければ、売却額からローン残額を引いても利益が出るため、その利益を2人で分ければよいでしょう。
逆にローン残高の方が高い場合は、売却してもローンが残ってしまうため、どちらかが住み続けることになるでしょう(ローン残高が残りわずかならば払い切ってしまうのも一つの手!)。どちらかが住み続ける場合は、残りのローンをどう支払っていくか、しっかりと決めておく必要があります。
離婚した夫(被告)に対し、妻(原告)が財産分与を求めた事例。対象となる当事者間の資産合計額は1,135万1,085円と認定し、金融資産・退職金・夫婦間の借金により変動した金額を調整すると、「原告に対し447万4,856円を支払うべき」との判断が示された。
参考:文献番号 2016WLJPCA02266001
夫(被告)に対し、妻(原告)が離婚の可否・親権・財産分与を求めた事例。
被告の資産として以上が認められ、これらを2分の1ずつ分けることが概ね認められた。この事例では、別居中とはいえ原告が不倫していた事実を反映し、財産分与から150万円を差し引き1,600万円の財産分与が決まった。
参考:文献番号 2012WLJPCA06286004
離婚をする際に慰謝料を請求できるのか?というのも、多くの方が気になるポイントだと思います。以下に、慰謝料を請求できる主なケースをまとめてみました。
不倫や身体的・精神的な暴力は分かりやすいですが、「悪意の遺棄」は聞き慣れない言葉ですね。
悪意の遺棄とは、“正当な理由なく夫婦の協力義務を果たさない”こと。例を挙げるならば、「夫が家を出て愛人と暮らしており生活費を払ってくれない」「入院中の妻を一切看病せず治療費も払わない」など。重要となるのは、悪意があるかどうか(“わざと”かどうか)という点。つまり、「妻の入院を知らず、払いようがなかった」という場合は当てはまりません。
ちなみに、離婚による慰謝料の請求には、「離婚をした日から3年以内」という時効があるので覚えておきましょう。
ここまで、熟年離婚とお金の話をしてきました。気になる財産分与や慰謝料について解説しましたが、やはり、「お金が不安で離婚できない…」という女性も多いでしょう。
そんな方には、まず手に職をつけることをおすすめします。離婚後も自分一人で生活していくには、やはり老後の収入につながるような仕事を得るための“手に職”をつけるのが一番ではないでしょうか?
当サイトでは、おすすめの「手に職」も紹介しているので、ぜひそちらも併せて参考にしてくださいね!
行政書士として、個人事業主・中小企業の開業や事業活動に必要な各種書類作成、許認可等のサポートを中心に活動。
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