離婚を決める上で、お金の問題は避けられません。慰謝料や養育費、財産分与など、今後の生活がかかっている訳ですから、感情的にならずに慎重に考える必要があります。
そして忘れてはいけないのが、「生命保険」の手続き。貯蓄性のある保険は財産分与の対象となりますので、離婚前に話し合い、変更の手続きをする必要があります。
離婚したとしても、生命保険を継続することは可能です。契約者が夫になっている保険がある場合は、後々面倒なことになりかねませんので、離婚前に手続きをすることをお勧めします。
契約している生命保険をどうするかは、以下のような選択肢があります。
それぞれ注意すべき点について解説します。
改姓届けや住所変更届、保険料の振替口座の変更など、手続きがわずらわしいと感じるかもしれません。そのため一旦解約して新規での加入を検討する人もいますが、生命保険は年齢が上がるとともに保険料が上がるのが一般的です。また契約時の健康状態によっては加入ができないことも考えられるため、解約に関しては慎重になる必要があります。
解約して返戻金を受け取る場合は、基本的に折半になります。保険証券に解約時の返礼金額が記されていますので、確認してみましょう。契約して間もない場合は一切戻ってこないこともありますので注意が必要です。
夫が支払っていた保険を妻名義に変更して契約を続行する場合、保険金を滞らせることなく払い続けられるかも気になるポイントです。月々の金額が大きい場合、また仕事をしておらずこれから仕事を始めようとしている人は、支払える能力があるか、夫と話あっておく必要があります。
保険契約の変更手続きは、契約者がいつでも行えます。離婚したあとに受取人を妻に無断で変更されてしまう恐れがあるため、妻が受取人になっている保険は離婚前にきちんと見直しましょう。
妻が被保険者の生命保険があり、契約者が夫の場合、契約者を妻に変更することで契約を継続できます。離婚すると生活に関する不安を抱える人も少なくありません。解約返戻金欲しさに簡単に解約してしまうと、万が一のときに保障がない状態になってしまいます。子どもがいる場合は育てていく権利がありますので、目先にとらわれない判断が大切です。
妻が契約者で保険の受取人が夫になっている場合は、法定相続人である子どもに変更する必要があります。子どもがいない場合は、親や兄弟にするのが一般的でしょう。元配偶者の名前が載っている保険証書はいい気持ちはしませんから、再発行してもらうことをお勧めします。
生命保険の手続きと同時に、健康保険の手続きもしなくてはなりません。とくに専業主婦だった人は、離婚と同時に保険資格を失ってしまうことになります。そうなると病気やケガをして病院にかかった場合、医療費が全額負担になり、数万円の請求がくることに。離婚したら速やかに、以下の手続きを行いましょう。
専業主婦の人や、夫の扶養内でパートをしていた人は、健康保険の脱退・加入手続きを行います。離婚後すぐに仕事を始める方は、勤務先を通じて手続きを行いましょう。夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた方は、役所に転入届・転出届を提出することで、新しい国民健康保険に加入できます。
離婚する際は、健康保険や生命保険の変更手続きが必須です。契約者を変更して継続するか、解約するかは冷静に判断しましょう。簡単に解約してしまうと、保障がない不安定な状態になったり、新規加入の保険料が高くついたりと厄介です。分からないことがあれば保険会社へ連絡し、相談してみることをお勧めします。